適合性の原則(読み)テキゴウセイノゲンソク

デジタル大辞泉 「適合性の原則」の意味・読み・例文・類語

てきごうせい‐の‐げんそく〔テキガフセイ‐〕【適合性の原則】

投資者保護の観点から、金融商品取引業者に対して、顧客知識経験・資産状況目的に適合した金融商品勧誘・販売することを義務づける規定日本では金融商品取引法に規定されている。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

投資信託の用語集 「適合性の原則」の解説

適合性の原則


投資家保護を目的とし、顧客に合った金融商品を提供するために金融商品取引法に定められている原則。金融商品取引業者は顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行ってはならないとされている。

出典 (社)投資信託協会投資信託の用語集について 情報

収穫年度を2年経過した米。《季 秋》[類語]米・玄米・白米・新米・古米・粳うるち・粳米・糯もち・糯米・黒米・胚芽米・精白米・内地米・外米・早場米・遅場米・新穀・米粒・飯粒・小米・屑米...

古古米の用語解説を読む