過怠破産罪(読み)かたいはさんざい

精選版 日本国語大辞典 「過怠破産罪」の意味・読み・例文・類語

かたい‐はさんざい クヮタイ‥【過怠破産罪】

〘名〙 破産法三七五条に規定された犯罪債務者浪費をして財産をはなはだしく減少させるなど、債権者に不利益を生じさせるような行為をした場合、破産宣告確定によって成立する。

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デジタル大辞泉 「過怠破産罪」の意味・読み・例文・類語

かたい‐はさんざい〔クワタイ‐〕【過怠破産罪】

債務者が財産を浪費したり、はなはだしく減少させたりして、債権者に不利益・不平等をもたらす行為で、破産法第375条に規定されているもの。破産手続開始の決定旧法破産宣告の確定)によりその罪が成立する。

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世界大百科事典(旧版)内の過怠破産罪の言及

【破産】より

…破産犯罪は破産法に規定されているが,特別刑法として刑法総則の適用を受け,事件は,検察官の公訴提起に基づいて刑事訴訟法に従って審理される。債務者またはこれに準ずる者について詐欺破産罪(374,376条),過怠破産罪(375,376条)があるほか,第三者についても詐欺破産罪(378条),管財人,監査委員について贈収賄罪(380,381条),その他監守等違反罪(377条),説明義務違反罪(382条)などがある。【西沢 宗英】。…

※「過怠破産罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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