選定当事者(読み)せんていとうじしゃ

精選版 日本国語大辞典 「選定当事者」の意味・読み・例文・類語

せんてい‐とうじしゃ ‥タウジシャ【選定当事者】

〘名〙 民事訴訟で、共同利益をもつ多数の者が共同で訴訟をする場合に、その中から選出され全員に代わって訴訟当事者となる者。

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デジタル大辞泉 「選定当事者」の意味・読み・例文・類語

せんてい‐とうじしゃ〔‐タウジシヤ〕【選定当事者】

民事訴訟で、共同の利益を有する多数の者が共同で訴訟を起こす場合、その中から選ばれて全員に代わって訴訟当事者となる者。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「選定当事者」の意味・わかりやすい解説

選定当事者
せんていとうじしゃ

共同の利益を有する多数の者が共同して訴訟をする場合に,その中から代表として選ばれ,全員のために全員に代わって訴訟追行を行なう者 (民事訴訟法) 。 (→クラス・アクション )

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世界大百科事典(旧版)内の選定当事者の言及

【クラス・アクション】より

…以前から,日本への導入も主張されており,そのための法律試案の公表もあったが,実現していない。なお,日本の民事訴訟法が定める選定当事者の制度(同法30条)は,共同の利益を有する複数の権利主体が全員のために訴訟を追行する代表者(選定当事者)を積極的に選ぶ方式であって,クラス・アクションとは仕組みを異にする。ただし,最近の法改正によって,選定当事者と共同の利益を有する第三者(たとえば同種の被害を受けた消費者)は,訴訟開始後に,選定当事者を自己のためにも当事者となるべき者として,自己の権利についても訴訟を追行してもらうことができることとなった(同法30条3項,144条)。…

※「選定当事者」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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