出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…以前から,日本への導入も主張されており,そのための法律試案の公表もあったが,実現していない。なお,日本の民事訴訟法が定める選定当事者の制度(同法30条)は,共同の利益を有する複数の権利主体が全員のために訴訟を追行する代表者(選定当事者)を積極的に選ぶ方式であって,クラス・アクションとは仕組みを異にする。ただし,最近の法改正によって,選定当事者と共同の利益を有する第三者(たとえば同種の被害を受けた消費者)は,訴訟開始後に,選定当事者を自己のためにも当事者となるべき者として,自己の権利についても訴訟を追行してもらうことができることとなった(同法30条3項,144条)。…
※「選定当事者」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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