とっさの日本語便利帳 「遺産未分割と申告」の解説 遺産未分割と申告 相続税の申告は、被相続人の死亡を知った日の翌日から一〇カ月以内にしなければならないが、それまでに遺産分割の話がまとまらない時には、民法が定める相続分によって相続財産や引き継ぐ債務の金額を計算し、申告をすることになる。 出典 (株)朝日新聞出版発行「とっさの日本語便利帳」とっさの日本語便利帳について 情報 Sponserd by