預貯金や不動産など、亡くなった人の財産を複数の相続人で分ける制度。通常、遺言があれば、それに基づき分けられる。遺言がなかったり、記載されていない財産が見つかったりした場合は、相続人が遺産分割の協議をして受け取り分を決める。民法には、配偶者の相続分を2分の1とするなどの法定相続が定められているが、必ずしも従う必要はない。ただ、相続人全員が合意しないと成立しないため、話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に調停や審判を申し立てる。
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相続人が数人いる場合に,これら相続人間に遺産を分配することをいう。相続人が数人いる場合には,相続開始後,相続財産はその共有に属することになり(民法898条),各相続人の単独の所有にするためには,その手続をとる必要がある。この場合,一つ一つの相続財産について個々的に単独所有に移す手続をとることは通常の場合適当でない。たとえば,医師が死亡し,相続財産が,病院,診療器具,預貯金,株券などから構成されているとする。かかる場合には,医業を承継する相続人には病院,診療器具を,他の相続人にはその他の財産を分配するのが合理的である。そのためには,全相続財産について一括して配分を定めることが望ましい。これが遺産分割である。しかし,農業経営者が死亡した場合のように,経営体が法人形態をとらず,かつ経営資産(農地)以外にさしたる相続財産が存しないときは,遺産分割は,かかる資産の細分化をまねき,相続人(あととり)がその経営を承継することを困難ならしめるおそれがある。このことは,とくに農家相続について問題となっている。
(1)遺言による分割の指定 第1には被相続人の意思で決まる。すなわち,遺言で各共同相続人の取得する財産を指定することもできるし,第三者に指定することを委託することもできる(908条)。
(2)協議による遺産分割 遺言で指定した方法がないときには,遺産分割は,相続人全員の協議(合意)によって行われる。1人でも除外して行われると協議は無効である。相続財産の配分の比率は,各相続人の相続分の割合であるが,合意によって行われるので,自由に決められる。相続分より少なく配分を受けた者は,事実上の相続放棄をしたとか,多く配分を受けた者に対して贈与がなされているとか解されている。したがって,相続人の1人が遺産の全部または大部分を取得するといった遺産分割も可能である。なお,次に述べる審判による遺産分割では民法に定める分割基準(906条)が重要な意味をもっているが,協議による分割はこれにも拘束されない。しかし,これに従うのが望ましい。
(3)審判による分割 協議が調わなかったり,協議をすることができないときは,各相続人は家庭裁判所に分割を請求することができ(907条2項),家庭裁判所は審判で遺産を分割する(家事審判法9条1項乙類10号)。もっとも,通常はその前に家事調停(17条本文)にかけ,調停による分割を試みるが,これは家庭裁判所における家事審判官,調停委員の斡旋する協議分割である。しかし,審判は民法その他の法律に従って行われ,それゆえに均分相続の理念と遺産細分化回避の社会経済的要請の対立が表面化することが多く,これをいかに解決するかが審判による遺産分割の大きな課題となっている。
(a)分割の基準 民法906条は,遺産に属する物または権利の種類および性質,各相続人の年齢,職業,心身の状態および生活の状況その他いっさいの事情を考慮してこれをすると定め,遺産と相続人の実情に応じた遺産の分配をなすべきこととしている。たとえば,農地は農業経営を承継する者に分割すべきであり,非農業者の相続人に分配することは特別な事情のないかぎり分割基準違反となり,かかる分割審判には即時抗告が許される(家事審判法14条,家事審判規則111条)。なお,1980年の相続法改正にあたり,相続人の〈心身の状態〉〈生活の状況〉が分割基準の考慮事情に加えられた。これは,とくに身体障害者等のために特別な配慮をすべきことを明記したものである。
(b)分割の割合 分割は各自の相続分の割合(〈相続〉の項目中[相続分]および[寄与分]を参照)に従ってなされる。しかし,このことと分割基準の遵守は往々にして矛盾する。たとえば,身体障害者の生活保障のためには,相続分の分配だけでは不十分であるといった場合であり,ことに農地相続ではこの矛盾が顕著にあらわれる。そこで,家庭裁判所は分割基準を守るために相続分の変更をなしうるとする趣旨が民法906条に含まれていると解する見解もあるが,一般的にはこれを否定している。また1980年の906条改正もこの点の改正を含むものではなかった。
(c)農家相続と遺産分割 すでにふれたように,農家相続には,農地の細分化を遺産分割に際していかに回避するかという困難な問題が存する。ヨーロッパ諸国では,農家相続について民法典中に詳細な特別規定を置いたり(フランス民法832条以下,スイス民法616条以下),特別立法(ドイツの農林業用土地取引法14条,農場一子相続法)をすることにより特別な配慮をし,農業経営に必要な資産はその承継者に一体として相続せしめ,他の相続人に対しては,農業資産相続人がこれに相続分相当の清算金を与えるということとしている。しかも注目すべきは,清算金の過度の負担から保護するために,農地の評価を収益価額ですることとしている点である(スイス民法617条2項,ドイツ民法2049条1項)。日本では,農家相続についての特別法,特別規定は存しない。ただ,相続人の1人または数人に債務を負担させる方法による遺産分割が許されている(家事審判規則109条)ことから,家庭裁判所は,承継者に農地を集中し,彼に他の相続人に対し相続分相当の金銭支払債務を負担させるという形で農地の細分化を避けようとしている。また,その債務支払のための資金を農林漁業金融公庫等が低利で貸し付けるという政策がとられている(自作農維持資金融通法2条1項)。しかし,農地の分割を避けるためには,債務負担の重荷から解放することが必要であり,さらに進んで,農地を収益価額で評価するといった立法政策がとられる必要がある。
執筆者:高木 多喜男
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遺産を各共同相続人の具体的な相続分に応じて分配すること。相続人が2人以上いる共同相続の場合、遺産は、相続開始と同時に相続分に応じて各人に帰属することになるが、これをすぐに相続人の間で分けることは実際には不可能であるから、共有(あるいは含有)の形にしておき、あとで各相続人にどのように分配するかを具体的に決めることになる。その方法は、被相続人が遺言(いごん)で自ら指定し、または指定を第三者に委託することができるが(民法908条)、とくに遺言がなければ、相続人同士の協議のうえで決める。協議が調わないときは家庭裁判所に分割の請求をすることになる(同法907条)。ただし、被相続人の遺言、共同相続人の特約、家庭裁判所の審判により、期間を定めて、分割を禁止することができる(同法907条3項、908条)。
分割にあたっては、遺産が一体としてもつ経済的価値をなるべく損なわず、同時に各相続人にこれを適正に配分するという二つの要求をうまく調和させることが要求される。このためには、遺産に属する物や権利の種類・性質、各相続人の職業、その他いっさいの事情を考慮に入れなければならないとされている(同法906条)。したがって、個々の財産をそれぞれ実際に分割する必要はなく、評価額のうえで相続分に応じた分け方をすればよい。
ところで、共同相続人のなかに、被相続人から、遺贈や生前贈与を受けた者(特別受益者)がいる場合に、その者がさらに遺産分割によって法定相続分の遺産を受け取ると不公平が生じる。それゆえ、このような場合には、その特別受益分を相続財産に加算して遺産分割を行うこととなる(同法903条1項)。これを、特別受益の持戻しという。ただし、被相続人が遺言などで、持戻し免除の意思表示を行っていた場合には、それに従い、持戻しは行わなくてもよい(同法903条3項)。そこで、2018年(平成30)の相続法改正では、配偶者を保護するために、次のような方策を講じた。すなわち、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他方配偶者に対し、その居住用建物またはその敷地を遺贈または贈与した場合には、持戻しの免除の意思表示があったものと推定し(同法903条4項)、遺産分割において、当該居住用不動産の価額を特別受益として扱わずに計算をすることができることにした。このほか、相続された預貯金債権について、生活費や葬儀費用の支払い、相続債務の弁済などの資金需要に対応できるよう、遺産分割前にも払戻しが受けられる制度が創設された(同法909条の2)。また、共同相続人の一人が遺産分割前に遺産に属する財産を処分した場合にも、共同相続人全員の同意により、当該処分された財産を遺産分割の対象に含めることができることとし(同法906条の2)、計算上生じる不公平が是正されている。
[高橋康之・野澤正充 2019年7月19日]
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(吉岡寛 弁護士 / 2007年)
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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…共同相続関係では,被相続人の死亡によってただちに相続財産のすべてについて,相続人全員(放棄者を除く)の共有が観念的に成立することとなる。この特殊な共有関係を解消して各相続人が単独の所有権者となる手続を遺産分割という。遺産分割の効果は相続開始時にさかのぼる。…
※「遺産分割」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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