配当起算日

株式公開用語辞典 「配当起算日」の解説

配当起算日

配当計算をする時の開始日のこと。払込をともなう新株発行の場合、新株引受人は払込期日から株主となる。また、株式分割等払込をともなわない新株発行の場合、その効力発生日から株主としての権利が生ずる。営業年度の途中で新株発行されると、新株の引受人に対して、配当金をどのように計算するべきかが問題となる。このような場合、株主平等の原則から、株主となった日から決算期末までの日数を日割り計算して配当金を支払うという考え方もあるが、実務上は、効力発生日にかかわらず、配当起算日を期首(たとえば3月決算会社の場合であれば、4月1日。もし中間配当を実施している会社の場合、新株発行が上期であれば4月1日、下期であれば10月1日となる。)に遡らせて配当計算することを新株発行の取締役会決議で定めていることが多い。

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ASCII.jpデジタル用語辞典 「配当起算日」の解説

配当起算日

配当計算の開始日のこと。払い込みを伴う新株発行の場合、新株の引受人は払込期日から株主となる。株主平等の原則から、株主となった日から決算期末までの日数を日割り計算して配当金を支払うという考え方。しかし、実務上は、効力発生日にかかわらず、配当起算日を期首(当該期のはじめの日)にさかのぼらせて配当計算することを新株発行の取締役会決議で定めていることが多い。例えば3月決算会社の場合であれば4月1日、中間配当を実施している会社の場合、新株発行が上期であれば4月1日、下期であれば10月1日となる。

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