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出典 株式公開支援専門会社(株)イーコンサルタント株式公開用語辞典について 情報
…利益処分に関する株主総会の普通決議により,配当可能利益の全部または一部を資本に組み入れることができるが(商法293条ノ2),その際,資本組入額を引当てにして新株を発行し,株主に分配することもできる。この株式発行は株式分割にほかならないが,これを株式配当と呼ぶこともある。…
…株式会社が,その成立後,発行予定株式数(授権株式数)の範囲内で新たに株式を発行すること。その株式を新株または子株(これに対しすでに発行している株式は旧株または親株)という。新株発行は株式会社の資金調達の一方法であるが,銀行からの借入や一般公衆からの借入(社債)と異なり,自己資金の調達であり,会社の規模の人的・物的拡大である。…
…他の者に優先して新株を引き受ける権利。有利な価額で引き受けることを当然の内容とするものではない。…
※「新株」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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