配達時間指定制度

流通用語辞典 「配達時間指定制度」の解説

配達時間指定制度

百貨店が始めたもので、お蔵暮や中元などの商品を、相手のいる時間に配達する制度。「アポイント便」「ホリデー便」「ナイター便」など、各店が独自の名をつけ、顧客へのサービスとしており、休日夜間など、在宅率の高い時間帯に配達している。この制度の発足には、贈答商品そのものは各店とも似通ったものであるところから、差別化政策のひとつとして実施するというはかに、近隣の家が配達されたものを預からなくなったという社会情勢も反映している。

出典 (株)ジェリコ・コンサルティング流通用語辞典について 情報

新暦の 4月後半から 5月の,梅雨前に日本列島が大きな移動性高気圧に覆われたときの晴天。発現期間は短い。もともとは旧暦 5月が梅雨にあたることから,梅雨の晴れ間の意味で,梅雨晴れ(つゆばれ)とも呼ばれ...

五月晴れの用語解説を読む