重大製品事故の報告義務

共同通信ニュース用語解説 「重大製品事故の報告義務」の解説

重大製品事故の報告義務

ガス湯沸かし器やシュレッダーなどの事故が多発したのを受け、家電や燃焼器具などの製品を使って起きた重大事故の報告をメーカーと輸入販売業者に義務付ける改正消費生活用製品安全法が2007年5月に施行された。同法施行令や内閣府令で、重大事故を/(1)/死亡や1カ月以上の重傷・重症事故/(2)/一酸化炭素中毒事故/(3)/火災―と規定し、事故を知った日から10日以内に消費者庁に報告しなければならない。報告遅れなど違反があれば消費者庁が行政指導する。従わない場合は是正命令を出すことができる。

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