金峯山免田(読み)きんぶせんめんでん

日本歴史地名大系 「金峯山免田」の解説

金峯山免田
きんぶせんめんでん

金峯山寺領。康和三年(一一〇一)の定林寺妙安寺所司等解(法隆寺文書)に「新免田」として「金峯山」とあるので、摂関家領平田ひらた庄内に存在したものである(→平田庄。免田の内容は明らかではないが、不輸免田と考えられ、もと金峯山寺領であったものが雑役免田平田庄にとりこまれたものと考えられる。その後、「大乗院雑事記」文明元年(一四六九)一一月二二日条に一乗院領平田庄のうちとして「四十七丁二百歩、吉野山領」と記されている。

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

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