日本大百科全書(ニッポニカ) 「銃殺刑」の意味・わかりやすい解説 銃殺刑じゅうさつけい 犯罪者を銃で射殺するという死刑の執行方法の一種。死刑の執行方法には、ほかに絞首、断首(ギロチン)、ガス殺、電気殺などがあるが、銃殺刑は同時に多数の犯罪者の死刑執行が可能であるところから、植民地などでかつて濫用されたことがある。わが国では、明治以降、死刑は絞首の方法で行われているが、例外的に、戦前の軍刑法においては、この銃殺刑が用いられていた。[名和鐵郎] 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例