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死刑執行(読み)しけいしっこう

共同通信ニュース用語解説 「死刑執行」の解説

死刑執行

刑法によると、死刑殺人などの重大犯罪に適用され、執行は刑事施設内で絞首により行われると規定。絞縄こうじょうをかけたまま足元の床を開き、宙づりにする「踏み板式開落方式」と呼ばれる手法が採用されている。最高裁は1955年に「特に人道上、残虐とする理由は認められない」として合憲と判断。国は長年、執行の事実すら公表していなかったが、98年からは執行の事実と人数、2007年以降は氏名や執行場所を公表。10年には東京拘置所の刑場を報道機関に公開したが、執行手順や死刑囚処遇など詳細は現在も明らかにしていない。

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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

世界大百科事典(旧版)内の死刑執行の言及

【死刑】より

…1973-82年の状況は表に掲げたとおりであるが,第一審で死刑が宣告されるのは,17,18種の死刑犯罪のうち,ほぼ殺人と強盗致死(強盗殺人を含む)に限られており,しかもそれぞれの有罪者の中で死刑になる者は,殺人で1%以下,強盗致死でもせいぜい10%程度である。明治以来の死刑執行数も図に掲げたが,死刑の縮小傾向は明らかだといえよう。 裁判で死刑の言渡しを受けた者は執行まで監獄に拘置される(11条)。…

※「死刑執行」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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