旺文社日本史事典 三訂版 「長子単独相続」の解説 長子単独相続ちょうしたんどくそうぞく 江戸時代に確立した相続形態で,武家所領を長子に単独相続させること相続人を嫡子・惣領といい,原則的に嫡出の長男がその資格を有した。分割相続による所領の細分化を防ぐため,鎌倉末期よりおこり室町中期以後一般化した。 出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報 Sponserd by