旺文社日本史事典 三訂版 「長子単独相続」の解説
長子単独相続
ちょうしたんどくそうぞく
相続人を嫡子・惣領といい,原則的に嫡出の長男がその資格を有した。分割相続による所領の細分化を防ぐため,鎌倉末期よりおこり室町中期以後一般化した。
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...