分割相続(読み)ブンカツソウゾク

デジタル大辞泉 「分割相続」の意味・読み・例文・類語

ぶんかつ‐そうぞく〔‐サウゾク〕【分割相続】

相続人が二人以上いる共同相続の場合に、遺産相続分に応じて分割し相続すること。また、その形態

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精選版 日本国語大辞典 「分割相続」の意味・読み・例文・類語

ぶんかつ‐そうぞく‥サウゾク【分割相続】

  1. 〘 名詞 〙 共同相続で、各相続人がその相続分に応じ分割して相続すること。また、その形態。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「分割相続」の意味・わかりやすい解説

分割相続
ぶんかつそうぞく

共同相続人の間で,相続分に応じて相続財産を分割して相続する相続形態。共同相続でも不分割相続ということはありうる。しかし,相続財産家産として分散させずに保存しておく必要が乏しくなり,また財産を凍結するという制限を加えることが所有の自由の原則からも好ましくないという理由で,近代法もとで行われる共同相続にあっては,分割相続が原則とされ,分割相続が共同相続と同様に使われることすらある。日本法も,分割相続の原則を採用している。 (→遺産分割 )

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百科事典マイペディア 「分割相続」の意味・わかりやすい解説

分割相続【ぶんかつそうぞく】

共同相続において相続財産を共同相続人間にその相続分に応じて分割する形態。近代法は相続人の共同所有関係をさけ,分割相続主義を原則とし,日本の民法もこの主義をとる(民法906条以下)。→相続
→関連項目一期分

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「分割相続」の解説

分割相続
ぶんかつそうぞく

この場合の相続は,おもに財産相続を意味し,財産を庶子に分割して相続させること。鎌倉時代武家慣習では,所領の多くは一門本家を継承する家督に相続させたが,他の庶子にも分割して相続させた。その割合は,被相続者の意思に任されていた。室町時代以降近世にかけて嫡子による単独相続が一般的になったが,武家だけでなく農民町人の間にも,嫡子以外の庶子に財産を分与する習慣がみられた。明治民法では長男による家督相続が法制化されたが,第2次大戦後の新民法では両性平等の思想にもとづく分割相続が法制化された。

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旺文社日本史事典 三訂版 「分割相続」の解説

分割相続
ぶんかつそうぞく

被相続人の財産を数人の相続者が分割して相続すること
単独相続に対していう。律令社会で行われた分割相続が鎌倉時代の武家社会でも行われたが,鎌倉末期から所領の細分化を防ぐために惣領の単独相続へと移っていった。

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