産学連携キーワード辞典 「間接侵害」の解説 間接侵害 「間接侵害」とは、直接侵害(請求項の全てを特許法第2条第3項に規定される行為態様で業として実施すること)を引き起こす蓋然性の高い、一定の予備的行為を侵害行為とみなすことをいう。これは特許権の効力の実効性を確保するためであり、「間接侵害」に該当する例としては、物の発明においては、「物の生産にのみ使用するもの」、方法の発明においては、「発明の実施にのみ使用するもの」の生産・供給行為等があげられる。 出典 (株)アヴィス産学連携キーワード辞典について 情報