関係人集会(読み)かんけいにんしゅうかい(その他表記)meeting of persons interested

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「関係人集会」の意味・わかりやすい解説

関係人集会
かんけいにんしゅうかい
meeting of persons interested

会社更生手続において更生債権者,更生担保権者および株主などが更生手続遂行について協議,決定する機関。通常3回開かれる。第1回は管財人の更生手続開始にいたった事情,会社の業務,財産の管理状況の報告と管財人の選任などの意見聴取を行い (会社更生法 46,187,188) ,第2回は更生計画案の審理 (192,193条) ,第3回では更生計画案の決議を目的とする (200条) 。通常,第2回と第3回は併合して開催される (168条) 。この決議に際しては,更生担保権者,更生債権者および株主は,それぞれの権利の内容に応じた組に分れて議決権を行使する。

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