閣僚の不信任決議案

共同通信ニュース用語解説 「閣僚の不信任決議案」の解説

閣僚の不信任決議案

閣僚の政治的責任や資質を問うため、衆院に提出される決議案憲法に基づき内閣総辞職か衆院解散を迫る内閣不信任決議とは異なり、可決されても法的拘束力はない。ただ、野党が国会審議を拒否する場合が多いなど政治的効果は大きい。可決された例は1952年11月の吉田茂内閣での池田勇人通商産業相に対する一例のみ。池田氏は可決翌日に辞任した。参院での同様の決議案は問責決議案で、民主党政権では、野田佳彦首相や閣僚6人に対する決議が可決された。

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