精選版 日本国語大辞典 「闕所物」の意味・読み・例文・類語 けっしょ‐もの【闕所物】 〘 名詞 〙 江戸時代、闕所によって官に没収された財産のうち、貨幣をのぞく物品をいう。闕所物を払い下げた代金は領主の臨時収入であったが、その用途は一様でなかった。闕所品。〔地方凡例録(1794)〕 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例