闕所物(読み)けっしょもの

精選版 日本国語大辞典 「闕所物」の意味・読み・例文・類語

けっしょ‐もの【闕所物】

  1. 〘 名詞 〙 江戸時代闕所によって官に没収された財産うち貨幣をのぞく物品をいう。闕所物を払い下げた代金領主の臨時収入であったが、その用途は一様でなかった。闕所品。〔地方凡例録(1794)〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

関連語 名詞

七種とも書く。春の七草と秋の七草とがある。春の七草は「芹(セリ),薺(ナズナ),御形(おぎょう,ごぎょう。ハハコグサ),はこべら(ハコベ),仏座(ほとけのざ。現在のコオニタビラコ),菘(すずな。カブ)...

七草の用語解説を読む