防護標章(読み)ぼうごひょうしょう

精選版 日本国語大辞典 「防護標章」の意味・読み・例文・類語

ぼうご‐ひょうしょうバウゴヘウシャウ【防護標章】

  1. 〘 名詞 〙 商標権者が、その商標を指定商品以外に使用されるのを防止するため、自分は使用する意志がなくてもあらかじめ登録しておく登録商標と同一の標章
    1. [初出の実例]「防護標章登録に基く権利は、当該商標権が消滅したときは、消滅する」(出典:商標法(1959)六六条)

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