商標法(読み)ショウヒョウホウ(英語表記)trademark act

デジタル大辞泉 「商標法」の意味・読み・例文・類語

しょうひょう‐ほう〔シヤウヘウハフ〕【商標法】

商標を保護することによって、商標を使用する者の業務上の信用維持を図り、需要者利益を保護することを目的とする法律昭和35年(1960)施行

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「商標法」の意味・読み・例文・類語

しょうひょう‐ほう シャウヘウハフ【商標法】

〘名〙 商標を保護することによって、不正競争を防止し、商標を使用する者の信用の維持を図ることを目的とする法律。日本現行法は、昭和三四年(一九五九)に制定。〔英和商業新辞彙(1904)〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

知恵蔵 「商標法」の解説

商標法

商標の登録、権利内容、保護を定めた法律。日本では先願主義による商標権制度を基本としており、商標として権利主張あるいは保護を受けるためには、特許庁に出願し、審査の上、登録する必要がある。ちなみに米国は先使用主義を採用している。登録された商標の存続期間は10年間。ただし10年ごとの更新により、実質的には半永久的に商標権を維持できる。商標権の権利範囲は拡大基調で、1992年にはサービス業者の信用の基本となるサービスマーク(役務商標)、96年には3次元の立体商標、2002年にはネット上で表示・使用される商標、05年には地域ブランドと呼ばれる地域団体商標、06年6月の法改正では小売業者等の商標のサービスマークとしての保護などに及んでいる。近年では、CM用のサウンドロゴ(企業や商品の名を印象づける短い音楽)が著作物か否かとの議論もあるが、商標分野では、特定の音やにおいなどが今後の保護対象として議論されている。

(桜井勉 日本産業研究所代表 / 2007年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「商標法」の意味・わかりやすい解説

商標法
しょうひょうほう

昭和 34年法律 127号。商標を保護することにより,商標を使用する者の業務上の信用の維持をはかることを目的として制定された。自己の業務について使用をする商標について,商標登録を受けた商標権者は登録商標の使用をする権利を専有することになる。商標登録を受ける要件としての業務および使用は将来のものでもよい。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の商標法の言及

【商標】より

…商標法(1959公布)上,商標とは文字,図形もしくは記号もしくはこれらの結合またはこれらと色彩との結合で,営業者が商品または役務(サービス)について使用するものを指す(商標法2条)。トレード・マークともいう。…

※「商標法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

焦土作戦の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android