デジタル大辞泉
                            「商標法」の意味・読み・例文・類語
                    
                
		
    
        
    出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
	
    
  
  Sponserd by 
 
    
	
                
        
  	
                    
		
                    しょうひょう‐ほうシャウヘウハフ【商標法】
        
              
                        - 〘 名詞 〙 商標を保護することによって、不正競争を防止し、商標を使用する者の信用の維持を図ることを目的とする法律。日本の現行法は、昭和三四年(一九五九)に制定。〔英和商業新辞彙(1904)〕
 
                                                          
     
    
        
    出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
	
    
  
  Sponserd by 
 
    
	
        
  	
                    
		
                    商標法
しょうひょうほう
        
              
                        昭和 34年法律 127号。商標を保護することにより,商標を使用する者の業務上の信用の維持をはかることを目的として制定された。自己の業務について使用をする商標について,商標登録を受けた商標権者は登録商標の使用をする権利を専有することになる。商標登録を受ける要件としての業務および使用は将来のものでもよい。
                                                          
     
    
        
    出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
	
    
  
  Sponserd by 
 
    
	
        
  
            
		世界大百科事典(旧版)内の商標法の言及
    		
      【商標】より
        
          
      …商標法(1959公布)上,商標とは文字,図形もしくは記号もしくはこれらの結合またはこれらと色彩との結合で,営業者が商品または役務(サービス)について使用するものを指す(商標法2条)。トレード・マークともいう。…
      
     
         ※「商標法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。 
        
    出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
	
    
  
  Sponserd by 