障害年金の更新

共同通信ニュース用語解説 「障害年金の更新」の解説

障害年金の更新

障害状態が変わっていないか調べるため、日本年金機構認定医が受給者ごとに1~5年の幅で期間設定。受給者は更新の時期が来たら、主治医診断書を提出し、認定医が等級(1~3級)を判定し直す。障害基礎年金は最も軽い3級では支給されないため、「2級に該当しない」と判定されると支給停止。1級から2級に下がると、支給額が月約8万1千円から約6万5千円に減額される。2013年度は約15万9千人が更新を迎え、9割以上の人は「変更なし」だった。年金機構は12年度以前のデータは明らかにしていない。

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