デジタル大辞泉 「日本年金機構」の意味・読み・例文・類語
にっぽん‐ねんきんきこう【日本年金機構】
[補説]社会保険庁が行っていた政府管掌健康保険事業は全国健康保険協会に引き継がれた。
職員による有名人の年金記録のぞき見や汚職事件などの不祥事が相次ぎ、廃止された社会保険庁の後継組織。2010年1月に発足した。「公法人」という位置付けで、職員は公務員ではない。国からの委託で保険料徴収や記録管理、給付実務といった公的年金の運営を担う。職員は非正規を含め約2万2千人。本部は東京で、全国に年金事務所が312カ所ある。来年1月1日付で元農林中央金庫代表理事専務の
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国民の信頼にこたえることができる公的年金制度の事業運営体制の構築を目ざして2007年(平成19)に制定された日本年金機構法(平成19年法律第109号)に基づき、2010年1月に設立された非公務員型の年金公法人。この法律により、社会保険庁が廃止され、厚生労働大臣が公的年金に係る財政責任・管理運営責任を担う一方で、厚生労働省の直接的な監督の下で、日本年金機構が一連の運営業務を担う。機構においては、能力と実績に基づく職員人事の徹底、民間企業へのアウトソーシングの推進等により、サービスの向上および効率的かつ効果的な業務遂行の実現を図る。本部の所在地は東京都杉並区。全国に312か所の年金事務所がある。
法人の業務は、厚生年金保険法および国民年金法の規定により法人が行う公的年金に係る一連の事務(適用・徴収・記録管理・相談・裁定・給付等)、健康保険法および船員保険法の規定により法人が行う事務(全国健康保険協会管掌健康保険および船員保険に関する適用および徴収)、児童手当法の規定により法人が行う拠出金の徴収に関する事務である。保険料の滞納処分は、厚生労働大臣から権限の委任を受け、法人において実施する。ただし、厚生労働大臣は、悪質な滞納者に対する滞納処分について必要があると認めるときは、法人からの申し出に基づき、保険料の滞納処分の権限を、財務大臣を通じて国税庁長官に委任できる。
[山崎泰彦 2017年2月16日]
『厚生労働統計協会編・刊『保険と年金の動向』各年版』
(原田英美 ライター / 2010年)
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