障害基礎年金(読み)ショウガイキソネンキン

デジタル大辞泉 「障害基礎年金」の意味・読み・例文・類語

しょうがい‐きそねんきん〔シヤウガイ‐〕【障害基礎年金】

心身障害を受け、一定の受給要件を満たした人に給付される国民年金。障害の程度により1級と2級とがある。国民年金に未加入であったり、保険料滞納などがあると給付されない場合がある。子供がある場合はその分が加算される。また、国民年金に加入前、20歳未満で障害を受け、その状態が続いている人にも給付される。→公的年金障害厚生年金障害共済年金
[補説]同じ国民年金の老齢基礎年金老齢年金)・遺族基礎年金遺族年金)と併称するときなどに、単に「障害年金」ということもある。

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共同通信ニュース用語解説 「障害基礎年金」の解説

障害基礎年金

障害年金は、その原因病気けがで初めて医療機関を受診した「初診日」にどの年金制度に加入していたかにより、受け取る種類が異なる。国民年金加入中や20歳前などの場合は障害基礎年金となる。受給者は約191万人。更新の審査が1~5年ごとにあることが多い。支給月額は1級で約8万1千円、2級で約6万5千円。3級は支給されない。以前は支給の判定が都道府県ごとに分かれており、支給されない人の割合に最大6倍の差が判明し、問題となった。

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