集団交渉(読み)しゅうだんこうしょう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「集団交渉」の意味・わかりやすい解説

集団交渉
しゅうだんこうしょう

一般には企業の枠をこえて複数の企業と労働組合代表共同団体交渉を行う方式をいう。集合交渉または連合交渉ともいう。労働組合側が多数組合員を動員して使用者圧力をかける大衆交渉と同義で用いる場合もある。

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世界大百科事典(旧版)内の集団交渉の言及

【労働組合】より

…一般に春闘における賃金交渉の場合には,統一闘争が目ざされている。また,これを行う交渉方式として,統一闘争に参加する加盟企業別組合の役員と経営者,またはこれに連合体役員,経営者団体役員が加わり,一つ場所に集まって団体交渉を行う集団交渉(連合交渉),企業別組合と企業経営者の団体交渉に連合体役員が参加する対角線交渉などが考案されてきた(〈団体交渉〉の項参照)。(7)連合体に加盟していない独立組合を加盟させる,未組織の企業に組合をつくらせる,最近ではパートタイム労働者を組合に加入させる,またはその組合をつくらせるなどの方法で,組合員の拡大を図る組織的機能。…

※「集団交渉」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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