… なお,刑法各則の犯罪類型が,例外的に,もともと2人以上の者の共働行為によって実現されることを予定している場合がある。たとえば収賄・贈賄(刑法197~198条)のような対向的な共働行為(対向犯),内乱(77条),騒乱(106条)のような同一方向に向けられた共働行為(集団犯)がそれである。これを必要的共犯と呼んで,刑法総則が規定する前述の共犯(任意的共犯)と区別するのが通常である。…
※「集団犯」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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