精選版 日本国語大辞典 「雑用金」の意味・読み・例文・類語
ざつよう‐きん【雑用金】
- 〘 名詞 〙
- ① 雑費にあてる金。雑用。雑用銭。
- [初出の実例]「雑用金之世話共いたし候始末」(出典:徳川禁令考‐後集・第二・巻一三・安永三年(1774))
- ② 江戸時代の債権の一つ。雑費として仕送りをうける権利。利息がなく、訴訟上本公事(ほんくじ)による手続きで保護された。
- [初出の実例]「雑用金之儀は、可差送筈之雑用を相滞候儀にて、利分附候品に無之」(出典:徳川禁令考‐後集・第二・巻一五・天保一三年(1842)一〇月一日)
- ③ 江戸時代、下級役人に扶持米(ふちまい)、手当金など以外に特別に支給された金。ぞうようきん。
- [初出の実例]「以来御扶持米も加役方にて雑用金と一所に請払致し候様致度旨」(出典:徳川禁令考‐後集・第一・巻二・享保四年(1719))