離島振興法(読み)りとうしんこうほう

百科事典マイペディア 「離島振興法」の意味・わかりやすい解説

離島振興法【りとうしんこうほう】

離島の後進性と基礎条件を改善し,産業振興対策を行うための法律(1953年)。首相による離島振興対策実施地域指定,首相・知事による電力水道・道路・漁港・教育厚生等の振興計画の作成,事業の実施および助成方法等を定める。

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世界大百科事典(旧版)内の離島振興法の言及

【島】より


[島の産業]
 日本の島の産業の中心は,昔から水産業であると思われがちであるが,実は長い間,農業が島の生産の柱であった。離島振興法指定離島における水産業の生産額が農業のそれを上回ったのは,昭和40年代に入ってからにすぎない。大消費市場から遠く隔てられ,港も整備されず,交通も不便な島では,漁業の発達は困難だったのである。…

※「離島振興法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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