電子帳簿保存法(読み)デンシチョウボホゾンホウ

デジタル大辞泉 「電子帳簿保存法」の意味・読み・例文・類語

でんしちょうぼ‐ほぞんほう〔デンシチヤウボホゾンハフ〕【電子帳簿保存法】

《「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類保存方法等の特例に関する法律」の略》国税関係帳簿書類に対し、紙の形式ほかに、一定条件を満たすものについて、電子データによる保存を認めた法律。平成10年(1998)施行電帳法

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知恵蔵mini 「電子帳簿保存法」の解説

電子帳簿保存法

現金出納帳や賃貸貸借表、契約書、領収書などの国税関係帳簿書類を電子データの形で保存することを認める法律。1998年に制定され、IT革新に伴って2020年までに4回の改正が行われた。20年の改正法は同年10月1日から施行予定。ポイントは電子商取引の記録に関する要件が緩和された点で、対象データが改ざんされていないことを証明するタイムスタンプを付与する手間が軽減された。また、受け取る側が自由にデータを改変できないクラウドシステムなどのサービスを利用することも新たに認められた。デジタルデータを領収書の代わりとして利用することもできるようになり、交通費交際費などの経費精算もペーパーレスで行えるようになる。

(2020-7-17)

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ASCII.jpデジタル用語辞典 「電子帳簿保存法」の解説

電子帳簿保存法

「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」の略。1998年施行。国税関係の帳簿や書類を紙の形で保存する場合の負担を軽減するため、一定の条件をもと電子化されたものでの保存が認められた。

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