デジタル大辞泉 「電子帳簿保存法」の意味・読み・例文・類語 でんしちょうぼ‐ほぞんほう〔デンシチヤウボホゾンハフ〕【電子帳簿保存法】 《「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」の略》国税関係帳簿書類に対し、紙の形式のほかに、一定の条件を満たすものについて、電子データによる保存を認めた法律。平成10年(1998)施行。電帳法。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
知恵蔵mini 「電子帳簿保存法」の解説 電子帳簿保存法 現金出納帳や賃貸貸借表、契約書、領収書などの国税関係帳簿書類を電子データの形で保存することを認める法律。1998年に制定され、ITの革新に伴って2020年までに4回の改正が行われた。20年の改正法は同年10月1日から施行予定。ポイントは電子商取引の記録に関する要件が緩和された点で、対象データが改ざんされていないことを証明するタイムスタンプを付与する手間が軽減された。また、受け取る側が自由にデータを改変できないクラウドシステムなどのサービスを利用することも新たに認められた。デジタルデータを領収書の代わりとして利用することもできるようになり、交通費や交際費などの経費精算もペーパーレスで行えるようになる。 (2020-7-17) 出典 朝日新聞出版知恵蔵miniについて 情報 Sponserd by