高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(読み)コウドジョウホウツウシンネットワークシャカイケイセイキホンホウ

デジタル大辞泉 の解説

こうどじょうほうつうしんネットワークしゃかいけいせい‐きほんほう〔カウドジヤウホウツウシン‐シヤクワイケイセイキホンハフ〕【高度情報通信ネットワーク社会形成基本法】

高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する基本理念、施策の基本方針、国・地方公共団体の責務について定めた法律。平成13年(2001)施行。国民が格差なく情報通信技術を容易に利用できる社会を実現することにより、経済構造改革の推進、産業国際競争力の強化、ゆとり・豊かさを実感できる国民生活の実現を図る。通称、IT基本法。
[補説]令和3年(2021)に廃止。後継のデジタル社会形成基本法が施行された。

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