デジタル大辞泉 「高等海難審判庁」の意味・読み・例文・類語 こうとう‐かいなんしんぱんちょう〔カウトウカイナンシンパンチヤウ〕【高等海難審判庁】 海難審判の第二審を担当した、海難審判庁の中央機関。その裁決に不服のある者は東京高等裁判所に出訴できた。平成20年(2008)10月の海難審判所設置に伴い廃止された。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
精選版 日本国語大辞典 「高等海難審判庁」の意味・読み・例文・類語 こうとう‐かいなんしんぱんちょうカウトウカイナンシンパンチャウ【高等海難審判庁】 〘 名詞 〙 海難審判の第二審を行なう海難審判庁の中央機関。審判官五名の合議体で審理する。その裁決に不服のある者は東京高等裁判所に出訴することができる。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例 Sponserd by
世界大百科事典(旧版)内の高等海難審判庁の言及 【海難審判】より … 海難審判庁は,運輸大臣の所轄に属する行政機関である。そして,地方海難審判庁と高等海難審判庁とからなる二審制であるが,高等海難審判庁の裁決に対しては,東京高等裁判所へ訴えを提起する道がひらかれている。海難審判庁には,審判官と理事官が置かれ,理事官は,海難審判の請求および海難の調査ならびに裁決の執行をつかさどる。… ※「高等海難審判庁」について言及している用語解説の一部を掲載しています。 出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」 Sponserd by