海難審判庁(読み)カイナンシンパンチョウ

デジタル大辞泉 「海難審判庁」の意味・読み・例文・類語

かいなんしんぱん‐ちょう〔‐チヤウ〕【海難審判庁】

もと国土交通省外局の一。平成20年(2008)10月施行の改正海難審判法に基づいて、海難審判庁はその原因究明機能を運輸安全委員会に、行政処分懲戒など)を決定する審判機能を海難審判所にそれぞれ移管し、廃止された。
[補説]海難発生したときに、その原因を明らかにし、裁決によって責任の有無の判断や、受審人に対する懲戒・戒告といった行政処分、指定海難関係人に対する勧告などを行った。地方海難審判庁高等海難審判庁とがあり、二審制をとっていた。

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精選版 日本国語大辞典 「海難審判庁」の意味・読み・例文・類語

かいなんしんぱん‐ちょう‥チャウ【海難審判庁】

  1. 〘 名詞 〙 国土交通省の外局の一つ。海難を審理してその原因を明らかにし、必要に応じて勧告、懲戒を行なう官庁。地方海難審判庁と高等海難審判庁とがある。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「海難審判庁」の意味・わかりやすい解説

海難審判庁
かいなんしんぱんちょう

2008年(平成20)まで国土交通省の外局として置かれていた国の行政機関。海難審判を行うことによって海難事故の原因究明および懲戒を行うとともに、その発生を防止することを任務としていた。船舶事故における原因究明機能と懲戒機能の分離、原因究明機能の強化のために、国土交通省設置法等の改正によって運輸安全委員会および海難審判所が設置され、原因究明機能を運輸安全委員会が、懲戒機能を海難審判所が担当することとなった。

[北見宏介 2022年5月20日]

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百科事典マイペディア 「海難審判庁」の意味・わかりやすい解説

海難審判庁【かいなんしんぱんちょう】

海難審判を行う国土交通省(旧運輸省)の外局。海難の原因を探究し裁決をもって結論を下す準司法的機関。地方海難審判庁(第一審),高等海難審判庁(第二審)に分かれ,後者の裁決に対し不服の場合は東京高等裁判所に提訴できる。1949年海難審判所に代わって設置された。
→関連項目運輸省

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世界大百科事典(旧版)内の海難審判庁の言及

【海難審判】より

…海難が発生した場合,その原因を明らかにし,海難発生の防止に寄与することを目的とした行政上の制度であり,海難審判法(1947公布)に基づき,海難審判庁が行う審判。海難審判制度の立法主義には,二つの考え方がある。…

※「海難審判庁」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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