2%条項(読み)にぱーせんとじょうこう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「2%条項」の意味・わかりやすい解説

2%条項
にぱーせんとじょうこう

政党の要件のひとつとして国政選挙での得票率を2%以上としている規定。公職選挙法や政党助成法などでは、政党として認められるのは、所属国会議員が5人以上いるか、直近の衆院選挙か参院選挙でその政治団体の得票総数が有効投票総数の2%以上の場合と定められており、この条件を満たさないと公費の助成がうけられない。ドイツでは5%未満か小選挙区の当選者が3人未満の場合は議席配分から除外される。

[橋本五郎]

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