リサイクル条例(読み)リサイクルじょうれい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「リサイクル条例」の意味・わかりやすい解説

リサイクル条例
リサイクルじょうれい

限りある資源を有効に利用し地域から地球全体まで貴重な自然環境を守っていこうという意識が高まるにつれて,自治体のレベルでも,国のリサイクル法や改正廃掃法に準じた条例を制定しようという動きが広がってきた。東京では,都の清掃条例が 1992年に改正されて,廃棄物の処理及び再利用に関する条例が制定されたが,それよりわずかに早く東京都保谷市が日本初のリサイクル条例を誕生させている。市民行政,事業者の3者に対しそれぞれの立場での協力を求めたもので,流通・サービス業や工場には包装容器簡素化をはかる努力義務を,大規模事業者には資源の再利用とリサイクル製品の使用計画の提出義務をそれぞれ課しているのが特徴である。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

収穫年度を2年経過した米。《季 秋》[類語]米・玄米・白米・新米・古米・粳うるち・粳米・糯もち・糯米・黒米・胚芽米・精白米・内地米・外米・早場米・遅場米・新穀・米粒・飯粒・小米・屑米...

古古米の用語解説を読む