公営競技(読み)コウエイキョウギ

世界大百科事典(旧版)内の公営競技の言及

【公営賭博】より

…賭博や富くじは,射幸心を刺激し勤労意欲を損なうものとして,本来は刑法上の罪を構成する。しかし,おのおのの特別法(競馬法,自転車競技法,モーターボート競走法,小型自動車競走法,当せん金附証票法)に基づき地方公共団体等が施行する競馬競輪競艇(モーターボート),オートレース宝くじについては,例外として違法性が阻却される。これらは俗に公営賭博あるいは公営ギャンブルと呼ばれているが,地方財政上の公用語としては収益事業と呼ばれる。…

※「公営競技」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...

半夏生の用語解説を読む