出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
…故なく人の住居または人の看守する邸宅,建造物,艦船に侵入する罪(刑法130条前段)。家宅侵入罪ともいう。また,広義には要求を受けてそれらの場所から退去しない不退去罪(130条後段)をも含む。…
※「家宅侵入罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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