弁護士報酬(読み)べんごしほうしゅう

百科事典マイペディア 「弁護士報酬」の意味・わかりやすい解説

弁護士報酬【べんごしほうしゅう】

弁護士に対して支払う報酬。原則的に訴訟費用には含まれない。通例日本弁護士連合会が自主的に作成している〈報酬等基準規程〉によるが,1995年改定によって,業務事件の内容に応じた報酬・着手金の標準額が明示され,刑事事件を含めて目安となる上限額が定められた。また報酬に関する弁護士の説明義務が導入された。2003年の弁護士法改正を受け,2004年4月1日から弁護士報酬の標準規程が廃止され,各弁護士が報酬基準を作成することになった。

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む