弁護士報酬(読み)べんごしほうしゅう

百科事典マイペディア 「弁護士報酬」の意味・わかりやすい解説

弁護士報酬【べんごしほうしゅう】

弁護士に対して支払う報酬。原則的に訴訟費用には含まれない。通例日本弁護士連合会が自主的に作成している〈報酬等基準規程〉によるが,1995年改定によって,業務事件の内容に応じた報酬・着手金の標準額が明示され,刑事事件を含めて目安となる上限額が定められた。また報酬に関する弁護士の説明義務が導入された。2003年の弁護士法改正を受け,2004年4月1日から弁護士報酬の標準規程が廃止され,各弁護士が報酬基準を作成することになった。

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...

半夏生の用語解説を読む