ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「説明義務」の意味・わかりやすい解説 説明義務せつめいぎむ 株主総会において取締役,会計参与,監査役および執行役が株主からの質問に答え説明するべき義務(会社法314)。質問が株主総会の議題と関係のない事項,説明をすると株主共同の利益や株式会社その他の者の権利を害することになる事項,説明をするためには調査を要する事項のほか,実質的に同じ事項について繰り返された質問やその他正当な理由があるときには,説明を拒否できる(314条但書,会社法施行規則71)。ただし総会の日から相当の期間前に株主から質問事項が通知されていた場合や,説明のための調査が著しく容易な場合は,調査の必要を理由に拒否することは許されない。あらかじめ質問事項を通知した株主が総会に欠席した場合,その事項につき特にほかの株主から質問がなければ説明しなくてよい。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by