強制執行妨害罪(読み)キョウセイシッコウボウガイザイ

デジタル大辞泉 「強制執行妨害罪」の意味・読み・例文・類語

きょうせいしっこうぼうがい‐ざい〔キヤウセイシツカウバウガイ‐〕【強制執行妨害罪】

公務員が行う強制執行を免れる目的で、財産隠匿損壊・仮装譲渡などをする罪。刑法第96条の2が禁じ、2年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

凍返るの用語解説を読む