強制執行妨害罪(読み)キョウセイシッコウボウガイザイ

デジタル大辞泉 「強制執行妨害罪」の意味・読み・例文・類語

きょうせいしっこうぼうがい‐ざい〔キヤウセイシツカウバウガイ‐〕【強制執行妨害罪】

公務員が行う強制執行を免れる目的で、財産隠匿損壊・仮装譲渡などをする罪。刑法第96条の2が禁じ、2年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む