強制執行妨害罪(読み)キョウセイシッコウボウガイザイ

デジタル大辞泉 「強制執行妨害罪」の意味・読み・例文・類語

きょうせいしっこうぼうがい‐ざい〔キヤウセイシツカウバウガイ‐〕【強制執行妨害罪】

公務員が行う強制執行を免れる目的で、財産隠匿損壊・仮装譲渡などをする罪。刑法第96条の2が禁じ、2年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。

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