出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
…行為自体が反道義性・反社会性を備えた刑事犯(自然犯)に対して,行政目的を達成するための法規の命令に違反することにより反道義性・反社会性を帯びる違法行為(法定犯)ととらえるのが通説である。行政犯の概念は,刑事犯に適用される原理を立法論・解釈論上制限,修正するために用いられる。…
…
[犯罪の種類]
刑法上,犯罪は種々の観点から分類される。まず,自然犯と法定犯の区別がある。自然犯とは,法規の制定をまたなくても,それ自体が反社会的であるとされる犯罪をいう。…
※「法定犯」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...