自然犯(読み)シゼンハン

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百科事典マイペディア 「自然犯」の意味・わかりやすい解説

自然犯【しぜんはん】

刑事犯とも。法規範設定を待つまでもなく,それ自体がすでに反社会的・反道義的とされる犯罪。殺人罪窃盗罪など。法定犯に対する概念であるが,両者限界は歴史的・相対的で,法定犯の自然犯化が認められる。

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世界大百科事典(旧版)内の自然犯の言及

【ガローファロ】より

…その主要な業績は,《犯罪学Criminologia》(初版1885,2版1891。フランス,スペイン,ポルトガル,アメリカなどで翻訳された)で,あわれみや誠実さという愛他的感情ないし道徳的感受性に欠ける犯罪を〈自然犯delitto naturale〉とし,この観念を中心として刑事制裁を体系づけた。その思想的背景には,当時の時代精神を反映して,社会的ダーウィニズム(〈社会進化論〉の項参照)がある。…

【行政犯】より

…行為自体が反道義性・反社会性を備えた刑事犯(自然犯)に対して,行政目的を達成するための法規の命令に違反することにより反道義性・反社会性を帯びる違法行為(法定犯)ととらえるのが通説である。行政犯の概念は,刑事犯に適用される原理を立法論・解釈論上制限,修正するために用いられる。…

【犯罪】より


[犯罪の種類]
 刑法上,犯罪は種々の観点から分類される。まず,自然犯と法定犯の区別がある。自然犯とは,法規の制定をまたなくても,それ自体が反社会的であるとされる犯罪をいう。…

※「自然犯」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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