物質特許

産学連携キーワード辞典 「物質特許」の解説

物質特許

「物質特許」とは、新規に生成された飲食物医薬化学物質に対して取得される特許を指す。これらのものは日本では元々不特許発明とされていたが、昭和51年の特許法などの一部改正により、これらの発明も特許として認められるようになった。現在、医薬品業界などにおいては、「物質特許」の他、用途特許、製造特許を組み合わせることによって、医薬品や化学物質の権利を保護している。

出典 (株)アヴィス産学連携キーワード辞典について 情報

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

凍返るの用語解説を読む