デジタル大辞泉
「犯人蔵匿等罪」の意味・読み・例文・類語
はんにんぞうとくとう‐ざい〔ハンニンザウトクトウ‐〕【犯人蔵匿等罪】
罰金以上の刑にあたる罪を犯した者や拘禁中に逃走した者に場所を提供してかくまったり(蔵匿)、警察などから逃げるのを助けたり(隠避)する罪。刑法第103条が禁じ、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金に処せられる。
[補説]後日、かくまうなどした被疑者が真犯人でないと分かった場合でも、本罪は成立する。
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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