男女共同参画社会基本法(読み)だんじょきょうどうさんかくしゃかいきほんほう

百科事典マイペディア 「男女共同参画社会基本法」の意味・わかりやすい解説

男女共同参画社会基本法【だんじょきょうどうさんかくしゃかいきほんほう】

男女が互いに人権を尊重しつつ,責任も分かち合い,性別にかかわりなく,その個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現を21世紀の日本社会の最重要課題とし,その基本理念と施策の方向を定めた法律。男女共同参画審議会答申(1998年11月)を受けて,1999年6月制定,現在は3章28条より成る。社会制度や慣行が性別に中立的であるような配慮,男女間の格差を改善するための〈積極的改善措置〉(アファーマティブ・アクション),国や自治体の政策立案・決定への共同参画,家庭生活における共同の役割と他の活動との両立などを掲げ,それら理念を実現するための国・自治体・国民責務を定めている。
→関連項目男女共同参画会議

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