ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「血液ドーピング」の意味・わかりやすい解説
血液ドーピング
けつえきドーピング
blood doping
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翻訳|blood doping
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…1997年現在,IOCではドーピング薬物と禁止方法として次のものをあげている。まず,禁止薬物として,(1)興奮剤,(2)麻薬鎮痛剤,(3)タンパク同化剤,(4)利尿剤,(5)ペプチドならびに糖タンパクホルモンとその同族体,次に,禁止方法として,(1)血液ドーピング,(2)薬理学的・化学的・物理的操作,そして,一定の規制の対象となる薬物として,(1)アルコール,(2)マリファナ,(3)局所麻酔剤,(4)コルチコステロイド,(5)β遮断剤である。検査は主として選手の尿をとって化学的に分析をする方法がとられる。…
※「血液ドーピング」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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