陸上または湖川港湾における運送。商法第2編「商行為」の第8章「運送営業」の規定の適用を受けるが、もっとも重要な鉄道運送については、鉄道営業法などの特別法規があり、これらが商法に優先して適用される。陸上のほか湖川港湾における運送も陸上運送に属するが、その範囲は平水区域の区域による。この平水区域の区域は、船舶安全法施行規則(1条6項)に規定されており、湖、川および港内の水域ならびに具体的に列挙された水域(たとえば、千葉県富津(ふっつ)岬から神奈川県三浦半島観音崎(かんのんざき)灯台まで引いた線および陸岸により囲まれた水域)である。平水区域以外の海上における運送が海上運送である。なお、鉄道・軌道・自動車による運送事業では、顧客保護の必要から、原則として運送人に締結強制が認められ、かつ、運送賃をはじめとする運送約款の公示義務が課せられている。
[戸田修三]
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