運送約款(読み)うんそうやっかん

改訂新版 世界大百科事典 「運送約款」の意味・わかりやすい解説

運送約款 (うんそうやっかん)

運送人は,大量の運送契約を締結しなければならない。そこで,運送契約においては,定型化された普通約款をあらかじめ定めて,これによって多くの取引を迅速・安全に処理する方式がとられている。これが運送約款である。通運事業者および一般自動車運送業者は,約款を定め,これにつき運輸大臣認可を受けなければならず,これを変更する場合にも同様であり,運輸大臣がこの約款の認可にあたっては,公衆の正当な利益を害するおそれのないものであること,および少なくとも運賃および料金の収受ならびに通運事業者の責任に関する事項が明確に定められていることが必要であり,また,約款を事務所等において公衆の見やすい個所に掲示しなければならない(通運事業法21,22条,道路運送法12,13条)。海上運送航空運送についても同様の規制がなされている(海上運送法9条,航空法106条等)。
約款
執筆者:

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

今日のキーワード

部分連合

与野党が協議して、政策ごとに野党が特定の法案成立などで協力すること。パーシャル連合。[補説]閣僚は出さないが与党としてふるまう閣外協力より、与党への協力度は低い。...

部分連合の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android