改訂新版 世界大百科事典 「運送約款」の意味・わかりやすい解説
運送約款 (うんそうやっかん)
運送人は,大量の運送契約を締結しなければならない。そこで,運送契約においては,定型化された普通約款をあらかじめ定めて,これによって多くの取引を迅速・安全に処理する方式がとられている。これが運送約款である。通運事業者および一般自動車運送業者は,約款を定め,これにつき運輸大臣の認可を受けなければならず,これを変更する場合にも同様であり,運輸大臣がこの約款の認可にあたっては,公衆の正当な利益を害するおそれのないものであること,および少なくとも運賃および料金の収受ならびに通運事業者の責任に関する事項が明確に定められていることが必要であり,また,約款を事務所等において公衆の見やすい個所に掲示しなければならない(通運事業法21,22条,道路運送法12,13条)。海上運送や航空運送についても同様の規制がなされている(海上運送法9条,航空法106条等)。
→約款
執筆者:石田 満
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