海商法上、海上において船舶により行われる物品または旅客の運送。運送の客体により、物品運送と旅客運送に分けられ、また、運送の行われる地域により、内航運送と外航運送に分けられる。船積港または陸揚港が日本以外にある運送(たとえば、横浜からサンフランシスコまでの運送)は外航運送として国際海上物品運送法が適用され、それ以外の船積港・陸揚港ともに日本国内にある内航運送に対しては海商法(商法第3編)の規定が適用される。なお、商法でいう海上運送は、湖川港湾(平水区域)を除く海上における運送であり、陸上運送とはおのずから異なる性格を帯びているので、商法の商行為編第8章の陸上運送とは編別を異にし、海商編の第3章に規定されている。海商法は、海上運送の主体をそれぞれ船舶所有者、船舶賃借人、船舶共有者といい、この三者を包括する名称はないが、国際海上物品運送法では、本法の適用ある運送をする船舶所有者、賃借人、用船者を運送人と総称している。なお、海運史、海運業、海運政策などについては「海運」の項を参照。
[戸田修三]
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