主物(読み)シュブツ

デジタル大辞泉 「主物」の意味・読み・例文・類語

しゅ‐ぶつ【主物】

法律で、その常用に供するために、従物が付属させられている物。畳・建具に対する家屋など。⇔従物

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精選版 日本国語大辞典 「主物」の意味・読み・例文・類語

しゅ‐ぶつ【主物】

〘名〙 主たる物の意で、従物に対する語。法律で、従物が付属している物をいう。畳・建具に対する家屋、バンドに対する時計など。
民法(明治二九年)(1896)八七条「従物は主物の処分に随ふ」

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「主物」の意味・わかりやすい解説

主物
しゅぶつ

従物」のページをご覧ください。

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世界大百科事典(旧版)内の主物の言及

【物】より

…不動産は,その重要性にかんがみ,登記簿という国家の管理する帳簿上にその物理的現況,権利関係が公示されうるしくみとなっている。(2)主物と従物 家屋と畳・建具との関係のように,それぞれ独立の物であるが,ある物の経済的効用を高めるために,他の物がそれに付属せしめられている場合,前者を主物,後者を従物と呼ぶ(87条1項)。そして,民法は,これらが経済的利用の面で一体をなしているがゆえに,法的な運命のうえでも同一に扱い,主物が処分されると従物もまた原則としてその処分に従うとしたのである(同条2項)。…

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