内寄合(読み)ナイヨリアイ

デジタル大辞泉 「内寄合」の意味・読み・例文・類語

ない‐よりあい〔‐よりあひ〕【内寄合】

江戸時代、寺社・町・勘定の各奉行が月3回月番の役宅に集まり、事務連絡や公事訴訟の審判を行ったこと。うちよりあい

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精選版 日本国語大辞典 「内寄合」の意味・読み・例文・類語

ない‐よりあい ‥よりあひ【内寄合】

〘名〙
① 江戸時代、寺社・町・勘定の各奉行が、月三回、それぞれ月番の役宅によりあい、事務の連絡や裁判を行なうこと。
御当家令条(1711)二二・町奉行所役人手前之扣「内寄合、毎月九日十八日廿七日〈略〉各月番之宅にて寄合有之」
② 内々に集まって相談すること。非公式に集合して事を議すること。

うち‐よりあい ‥よりあひ【内寄合】

〘名〙
一家または親類中が集合して相談すること。ないよりあい。
五人組または一集落、一村が非公式に集合して事を議すること。ないよりあい。

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世界大百科事典(旧版)内の内寄合の言及

【評定所】より

…構成員の中心は寺社,町,勘定の三奉行で,これに大目付,目付が審理に加わり,勘定所からの出向者を主とする留役(とめやく)(書記)が実務を担当した。初期には老中も出席したが,1660年代(寛文年間)ごろに寄合(会議)が式日(しきじつ),立合,内寄合(うちよりあい)の3種に分かれて,老中は式日にのみ出座することになり,さらに1720年(享保5)からは月1回出座となった。また側(そば)用人,側衆あるいは江戸出府中の所司代や遠国(おんごく)奉行が評席に参列することもあった。…

【寄合】より

…江戸の場合には,複数の町奉行が幕府の評定所に出仕して会合するものを寄合と称したらしい。このため,町奉行どうしが月番の奉行役宅で協議を行うことを〈内寄合〉として区別していた。町々には奉行所に協力し,市中の治安維持にあたる〈手先(下引)〉と称する者がいたが,彼らが情報の収集を行ったり,奉行所からの通達の連絡,容疑者の取調べなどをする会所があった。…

※「内寄合」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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