原子力発電所立地特別措置法(読み)げんしりょくはつでんしょりっちとくべつそちほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

原子力発電所立地特別措置法
げんしりょくはつでんしょりっちとくべつそちほう

正式名称は「原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法」 (平成 12年法律 148号) 。原子力発電所従来,電源開発立法に基づく交付金と引き換えに過疎地に立地してきたが,近年ますます立地が困難になってきたため,新たな利益誘導策として成立した。内閣総理大臣指定を受けて都道府県知事が振興計画を立案する。振興計画に基づく事業には各種優遇措置が与えられる。

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